(適用範囲)

第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)

第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

宿泊者名
宿泊日及び到着予定時刻
申込者の氏名及び電話番号
その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第及び第の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当宿は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿の契約解除権)

第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

宿泊客が、宿泊に関してまたは当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます)
出発日及び出発予定時刻。
その他当宿が必要と認める事項。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後4:00から翌午前10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

午後2時迄は、1時間300円(税抜)
午後2時以降は、室料金の100%。ただし、連泊の申し出がない場合は午後4時までに限る。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当宿の主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。

フロントサービス時間
イ. 門限(正面玄関):なし

ロ. フロント:午前8時~午前10時、午後4時~午後10時

付帯サービス施設時間
イ. コミュニティスペース:午前

2. 前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿の責任)

第13条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室が提供できないときの取扱い)

第14条 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当宿は5万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けになかったものについて、当宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当宿はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間当宿にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(5名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊者数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる室数については、違約金はいただきません。
4. 上記3.の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。

 

別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
    内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料)
追加料金 (2)体験代及びその他の利用料金
税金 イ.消費税

備考1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。

 

 

別表第2違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を
受けた日
不泊 当日 前日 2~6日前 7日前
一般 4名以下 100% 50~100%※1
団体 5名以上 100% 100% 50% 30% 10%

※1 当日午前10時まで:0%、午後4時まで:50%、午後4時を超える:100%

(注意)

  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

(平成28年9月30日改定)